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検察幹部のアメとムチの工作
噂の真相の記事が平成13年1月に出た直後です。
私のいた、大阪高検公安部長室に大阪高検元検事長の荒川洋二氏がやってきました。
噂の真相では、加納氏の調査活動費問題が指摘されていました。ずばり的を得た告発は、加納氏とトラブルがあった三井に違いないと、やってきたのでした。
「昔、調査活動費を裏金だといって、一人だけ返上した検事正がいた。その人は偉かった。裏金作りは反省しなければならない」
そんなことを独り言のように言って、帰りました。
次にやってきたのは、荒川氏の後大阪高検検事長を務め「関西検察のドン」と呼ばれている、逢坂貞夫氏でした。平成13年6月5日、私は逢坂氏に大阪のキタ新地にある高級料亭に呼ばれていました。
「検事を辞めて、うちの事務所にこないか」
逢坂氏は開口一番、そういいました。
「松尾君が困ったと、よく電話してくるんだ」
松尾君とは、最高検次長のことです。
逢坂氏は、さぐりを入れるように、私にいろいろな話を持ちかけてきます。
「三井君、組織を裏切るとモリカズみたいになるんや。よう覚えときや」
逢坂氏はそう話しました。
(モリカズとは、元東京地検特捜部のエースと呼ばれた、田中森一氏。意見の食い違いなどで、検事から弁護士に転進。闇の経済人や暴力団のアドバイザーとして、名をはせた。その後、詐欺容疑などで、許永中とともに、逮捕され今は東京高裁で公判中。)
逢坂氏はそう私を恫喝したのです。
平成13年3月ころ、大阪高検の次席検事である佐々木茂夫氏から呼び出しを受けました。
「公証人のポストを神戸で用意した。神戸は検事正経験者しかなれない」
と打診がありました。公証人にすれば、検察や法務省に牙を向けることもないであろう、調査活動費告発という検察の恥部に触れることもない、そんな意図を感じました。
そして、平成13年12月13日。
当時の大阪高検検事長であった、東条伸一郎氏に呼ばれ検事長室に行きました。調査活動費の裏金告発の情報源が私であると、検察関係者の多くが察していました。
「いろいろと考えあるかもしれんが、悪いようにはしないから。関西検察が悪いというのはよくわかる。腹が小さくてな・・・」
と言われました。
それでも、私は調査活動費の告発をする決意を日々、固めていました。
●裏金を使った元検事正の本音
私はね、検事正の内示を受けたときが、検事人生で一番、喜びを感じましたよ。
そりゃ、犯人を自白させたり、有罪に持ち込んだときもやりがいはありましたけどね、捕まえたら自白させて当然、起訴すりゃ有罪なんて常識という世界ですから、喜びよりプレッシャーから解き放たれたという言葉が、あたってるのかな。
何で、検事正の内示が嬉しかったのか?
まあ、名誉と地位、そしてうまみかな。
うまみの大きな理由は、調査活動費やな。
今まで、次席検事時代は調査活動費の決裁はすれど、一銭も使えず、検事正が使うのを指をくわえて見るばかり。毎晩、豪遊してた検事正に憎しみさえ感じたことがありました。
それを自分が思う存分、使えるのですから、こりゃ、最高です。
使うがために、検事正になったようなもの。そのためにずっと検察組織で忍の一字で我慢してきた。
調査活動費が遊興費に使われる、裏金というのは次席検事で決裁する立場になるか、公安部門を経験した検事なら、だいたいは把握できます。
私はゴルフが好きだったから、週末にはいつもグリーンで球ころがし。
酒を飲んでも、何もしなくても地検の事務官に伝票がまわってが処理してくれるんです。帰りのタクシー代、それも連れの人の分まで飲み代に入れるように事前に話ができている。財布を持たずに飲みに行きました。
こんな気楽なことはない。ゴルフでも、金は払ったことなかった。事務官がうまくやってくれました。
だから、私の場合は年間、数百万円の調査活動費はきっちり使い切った。ある年は、接待が例年より多くあったので逆に足りず、カラ出張で作った金で、補填したこともあったかな。
調査活動費が裏金で、返上すべきと私はずっと感じていました。
三井氏が、調査活動費を告発していることは、心の中では応援しています。検察は正義を追及するところですから、税金を遊興費に充てては、国民に顔向けできません。これは検事や事務官の大半が同じ思いでしょう。けど、三井氏の逮捕を見れば、正直怖くてとても表立って声を上げることができません。そんな見えざるプレッシャーを与えているのです。
三井氏の逮捕後、妻や娘に聞かれましたわ。
「おとうちゃん、調査活動費って、使ってないわね」
「もちろんや、検察に裏金なんかとない」
と答えましたが、
「あんた、検事正の時は単身赴任がほとんどで、よくゴルフしたよね。
どこからお金が出ていたの」
と鋭い視線を放ってました。
使い始めると、調査活動費ほど、ええもんはありませんわ。一種の麻薬。アメとムチ、検察という組織のすごさを実感しています。
●裏金を作った元検察事務官の本音
三井さんの調査活動費の告発には、事務官は拍手、喝采。「ざまあみろって」って思っています。
私の勤務していた検察庁のトップ、事務局長というTOPの座に着いた人間の大半が、調査活動費や出張旅費をうまくごまかして、裏金をつくった連中ばかりです。裏金を上手に捻出することで、幹部の検事に取り入って、出世の道をつかんだ。今回、三井さんの件で登場しているらしい、神戸地検の柏岡氏もそのタイプという見方をする事務官が多いですね。
私はかつて公安部門を担当していたことがあります。ここの事務官が、領収書を偽造するのです。私たちの場合、長年、警察の公安部門とつながりがあります。
そこに、領収書を渡して、名前と住所を書いてもらっていました。
3万円から5万円を渡したことにして。
「また、たのみますわ」
「わかりました、なんとかします」
もう、お互いにあうんの呼吸でした。
お礼に、いっぱいご馳走しておわりです。
警察はいつも、検察を気にして仕事していますから、非常に協力的。こちらも、さまざまなことで、便宜をはかりますから、持ちつ持たれつでした。
飲み屋の領収書とかは、よく捜索で店の印鑑などを押収しますね。
最初は事件の証拠として残しておきますが、いつかは廃棄しなければなりません。中には、押収しても事件とは関係ないものもあります。それを、うまく使って偽造していました。
結局、これなんかは私文書偽造で実際に調査活動費を支出させるわけですから
同行使で、逮捕されても仕方ない。
事務局長はそれを、裏帳簿につけて管理しています。ある事務局長は、裏帳簿をいつもカバンに入れていました。それを、うっかり酔っ払って電車に忘れて大騒ぎになったことがあります。
「ノートなんだ、ノート」と必死でした。財布も一緒に忘れたのに何でノートって騒いでるのかと思ったら、裏帳簿だとあとでわかって、事務官同士で爆笑しました。
当然、裏帳簿があるから裏の銀行口座もあるそうです。ここに、調査活動費とカラ出張で浮かした金を管理しています。
調査活動費を使えるのは検事正や検事長だけ。
それを事務官に作らせ、作れば出世させてやると脅しながら競争させる。
これって、犯罪にならないのか不思議です。
ちなみに、うちの検察庁では、検事正が調査活動費から部下に支出してくれたのは忘年会に日本酒3本を差し入れてくれただけでした。それも2級酒。
そのくせ、クラブで豪遊してはいつも公用車を待たせていた、X検事正。
本当にせこかったな。
・・・今回の事件で、森山法相は、調査活動費について「かつてそういう話が出た時、調査して事実無根との結果が出ている」との見解を示しましたが、(略)「公金流用」が事実無根ではなかったことを証明しようと筆を執りました。
(略)
公安事務課から依頼された多数の領収書に「高橋正彦」の名前を書いていく。(略)私が担当していた部分は、領収書の偽造で、当時依頼された文書と領収証などを持っています。
(略)
当時、私が勤務していた検察庁をお調べいただければ真実が明るみに出ると思います。ご連絡預けば、更に詳細な話と証拠書類をご提供いたします。なお、検察庁に勤務していたことを証明するものも同封いたしました。
敬具
http://kokusaku-enzai.seesaa.net/article/64650573.html
大スクープ! コレが「最高裁の裏金」捻出のカラクリだ!
このほど、その「最高裁の裏金づくり」の詳細な手口が、明るみになりました。
それは、元判事による実名の内部告発で、「出所」は、この8月5日付で日本評論社から初版が刊行された『裁判が日本を変える!』の「第五章 裁判官の統制」というところ(107頁━117頁)に記載されています。著者は、現在は香川県弁護士会に所属する「生田暉雄(いくた・てるお)弁護士」です。
生田弁護士からは早々に、この本を贈られていたのですが、ワタシの方が、柏崎に行ったりとか、ナンダカンダでバタバタしていて、" 本の宣伝" がこういう時期にズレ込んでしまいましたことを、ここで深くお詫び申し上げます(笑)
最初に、生田弁護士の経歴を簡単に記しておきますと、司法試験合格後、1970年に裁判官に任官し、1987年には大阪高裁判事を務め、92年に退官。
その後、香川県内で弁護士活動に入り、愛媛県や東京、宇都宮での、「新しい歴史教科書」採択の違法・無効確認訴訟に関わっているほか、地元のミニコミ紙『四国タイムズ』の顧問弁護士的な立場として、川上道大社長の手がける裁判(民事提訴、刑事告訴・告発)にもタッチしています(ちなみに、05年3月に、加納駿亮の大阪地検検事正時代の調査活動費着服の件について、川上社長が最高検に業務上横領罪で刑事告発した際の代理人を、この生田弁護士が務めています)。
で、生田弁護士は、22年という長い間、「裁判官」として、司法制度の内側にいて、なおかつ、「大阪高裁判事」という、かなりの中枢のポジションにいたことで、そのときの体験をもとに、今回、自著の中で、「最高裁の裏金づくり」の具体的な手口を明かしました。生田弁護士は先日、電話の中で私(=古川)に対し、「腹を括って、何かされるかもしれないのを覚悟のうえで、それこそ命がけのつもりで書いた」と話していました。
ま、自分で言うのも何ですが(笑)、日本国内における「裏金モンダイの最高権威の一人」である私の目からして、最高裁のトータルな、つまり、「システムとしての裏金づくりの全体像」が明るみにされたのは、これが初めてです。
同じ「司法ギルド」の仲間としての、法務・検察のそれ(=調査活動費)については、だいたいその全貌を拙著『日本の裏金・下巻(検察・警察編)』(第三書館)で明かしており、また、その中で、最高裁長官の交際費が裏金化されていたことは、触れていましたが、生田弁護士の「実名告発」は、ぬあんと、そんなチンケなレベルではありません(笑)
で、結論から先に言うと、その最高裁の「システムとしての裏金捻出」の手口とは、幹部裁判官給料の一部をピンハネし、それをプールするというやり方です。要するに、衆院議員の山本譲司(民主党)、辻元清美(社民党)が、「秘書給与流用」によって、詐欺容疑で東京地検特捜部に摘発されたケースと、手口は、まったく同じです・・・
裁判官(=判事補、判事)は、任官すると、まず、「判事」より1ランク下の「判事補」から始まり、給料は定期的に(だいたい3年とされています)アップしていきます。で、任官20年目ぐらいまでの間に、ほとんどの判事が「4号」にまで昇格します。
ところが、「4号より上」、つまり、「3号以上」というのは、「どんどん号数が昇格していく判事」と、「そのまま4号に据え置かれたままの判事」に、大きく二分されます。
それと、なかなか判事の給与システムでスゴイのは、「3号以上」になって、「大都市勤務」になると、コレがなぜか、「大都市手当」なるものが加算され(=月収×0・12)、これが年額に換算すると、3号で「143万円」、2号で「153万円」、1号で「174万円」のプレミアムが付きます(笑)・・・
裁判官のこの「給料格差」というのは、本当にスゴイものがあり、同じ時期に裁判官に任官した人間でも、「4号」で据え置かれたままの人間と、「3号以上」に出世していく人間とでは、ざっと試算しただけでも、これが「10年」続くと、生涯年収で1億円もの差がつくことになります。
これで、このブログにこっそりアクセスしている、超ヒマな皆さんは、もうわかったでしょう(笑)。なぜ、刑事裁判では「検察寄りの判決」(=起訴状の丸写し)のオンパレードで、民事訴訟、とりわけ「国賠」では、原告が勝った試しが、ほとんどないか、が。こういう問題の本質を見ていくには、もうちょっと、「下部構造」をきちんと捕らえないと、ダメです。
こうやって、裁判官の給料が「4号のままで据え置かれる」のと、「3号以上にガンガン昇給していく」格差が生じていることを、内部では「3号問題」と呼んでいます。一般に「2号」というと、妾や愛人を連想しますが(笑)、サイテー裁では、そこにイーハン(1翻)付いて、「3号モンダイ」というわけです。
そこで、超オモロイのは、この「3号モンダイ」は、腐れ検察の「チョーカツ」(=調査活動費)と同様、内部では徹底的な「タブー」と化していることです。
例えば、同じ年次に任官した裁判官で、「なぜ、4号に据え置かれたままの者と、3号以上に昇給していく者とに分かれ、その基準はいったい、どのように決められているのか」ということが、ぬあんと、最高裁当局からは、一切 、明らかにされていない点です。
そして、ここからが本題ですが、その生田弁護士の内部告発の核心になりますが、じつは、予算措置上は「3号(以上)」で請求しておきながら、実際に支給する給料は、金額を「4号」のまま据え置いて、その「差額」を「最高裁の裏金」としてプールしている点です。
その証拠に、裁判所の内部では、「4号になってからは、自分の報酬号数を他に漏らしては、ならない」という不文律があるというのです。もう、ここまで来ると、「マンガ」の世界です(笑)
で、この「3号モンダイ」は、かなり前、戦後、まもなくから連綿として続いているようです。
ただ、それが、「ヒラメ裁判官」の創出と相まって、いわば、「給料の莫大なアップ」というニンジンをぶら下げ、まあ、何ていうのか、裁判官とその家族も"人質"に取る形で、統制方法がこのように精緻化していくのは、どうも例の「青法協モンダイ」(=ブルーパージ)とリンクしているようです。
ま、それはともかくとして、これまでに、この「幹部裁判官給与流用」の手口で、最高裁に蓄積された裏金の総額は、ものすごいレベルに達することだけは、間違いありません。それでいうと、裏金において、法務・検察の「チョーカツ」を「西の横綱」とするなら、最高裁の「3号モンダイ」は、「東の横綱」というべきものでせうか(笑)
これで、本ブログで再三再四、指摘している「三井環・元大阪高検公安部長」の刑事裁判で、1審・大阪地裁、2審・大阪高裁が、いずれも、ちゃんと「有罪判決」を書いている理由が、よーくわかるでしょう。
ぜひ、興味のある人は、三井事件の1審判決(05年2月1日)の直前に、民主党衆院議員の河村たかし(法務委員会所属)に届いた、「判決内容」を事前に告知した、現役の大阪高裁判事からの内部告発文の全文を拙著『日本の裏金・下巻』の192頁から198頁にかけて収録していますので、そちらを参照して下さい。
そこには、「裁判所にも、検察庁の調査活動費と性格を同一にする予算科目」、すなわち、「組織的な裏金」が存在すること、裁判官のメンタリティとして、そうやって多額の「大都市手当」の付く東京の本庁または関東のAランクの裁判所で定年を迎えたがっていること、さらには、こうした「裁判所の組織的な裏金」の存在を、「当然の助動詞」として、法務・検察組織がとっくの昔に掴んでいることなども、指摘しています・・・
02年12月に短大生の中桐裕子さん(当時19歳)=岡山市横井上=が飲酒運転の軽乗用車にはねられ死亡した事故で、父親の裕訓さん(54)ら遺族が13日までに、運転していた女性(21)=同市=に慰謝料など計約1億7000万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。当時未成年(18歳)だった女性が酒を飲んで、30キロオーバーで、被害者の自転車を後方から跳ね死亡させた事件で、判決では、加害者に対して罰金20万円だけという内容。
訴状によると、女性は高校生だった02年12月21日午後10時50分ごろ、岡山市横井上の市道で、ビールや日本酒などを飲んで軽乗用車を運転。制限速度を30キロ超過した状態で裕子さんの乗った自転車を後方からはね、死亡させた。 岡山地検は03年8月、業務上過失致死容疑については「裕子さんが急に進路を変更したため避けられなかった」などとして不起訴処分。しかし、両親の申し立てを受けた岡山検察審査会が今年4月、「女性の供述のみに基づいて作成された調書には疑問が残る」などとして不起訴不当を議決。地検が再捜査している。裕訓さんは「地検の捜査に進展がなく、裕子を大切にしてきた思いを形にするため提訴に踏み切った」と話している。
(2005年12月14日朝日新聞)
岡山検察審査会は21日、岡山地検が業務上過失致死容疑の女子高生を不起訴処分としたのは「不当」と議決した。
(2005年4月22日毎日新聞)
岡山検察審査会が21日、女子高生の「不起訴不当」を議決したことを受け、岡山地検の天野和生次席検事は「議決を尊重し、慎重に再捜査の上、適正に処理します」とのコメントを出した。
(同4月23日毎日新聞)
裕子さんの父裕訓さん(54)らが27日、裕子さんが乗っていた自転車の鑑定書類を開示するよう岡山地検に請求した。
高校生だった運転女性(21)の業務上過失致死容疑などについて不起訴とした地検は、岡山検察審査会の不起訴不当議決を受けた再捜査でも、自転車の鑑定結果などを基に「裕子さんの急な進路変更が事故原因」として不起訴処分とした。
この日は、再捜査のため地検に預けられていた裕子さんの自転車が7カ月ぶりに返還され、家族の元に戻った。裕訓さんは「地検の鑑定と遺族側の鑑定を一刻も早くつき合わせ、説明を求めるなどして真相を解明したい」と語った。
(2005年12月28日毎日新聞)
運転者の女性(21)が2度にわたり不起訴となった事故で、裕子さんの両親が22日、処分を不当として、岡山検察審査会に再び審査申立書を提出した。
(2006年5月23日毎日新聞)
娘の無念晴らしたい 岡山女性死亡事故 検審3度申し立てあれからもう一年経ってもたんやね・・・
〜今日父親懸命の訴え 21日公訴時効
岡山市で2002年、同市横井上、短大生中桐裕子さん=当時(19)=が飲酒運転の車にはねられ、死亡した事故で、運転者に対する3回の不起訴処分に対し、中桐さんの両親が岡山検察審査会へ異例の3度目の申し立てをしている。業務上過失致死罪の公訴時効(5年)が21日に迫る中、「娘の無念が晴らせるよう、最後までやれるだけのことをしたい」と、懸命の訴えを続けている。
「どうか公平公正な審査をお願いします」。両親からの申し立てを受け5日、岡山市で開かれた同審査会。父親の裕訓さん(56)は切実な思いを述べた・・・
公訴時効まで残り2週間余り。「厳しいかもしれないが、やれるだけのことはやったよって、裕子には報告したいんです」。最後まで裕訓さんは戦い続けるつもりだ。
昭和43年12月21日、警察は約10年前に撮影した、死亡した元自衛官の写真を、三億円事件犯人のモンタージュ写真として発表。
元自衛官の遺族がこれを見て、全く関係の無い犯罪に子供の写真を使わないよう再三に渡り警察に抗議。
警察はこれを再三に渡り無視。
マスコミは三億円事件犯人のモンタージュ写真だとして、掲載し続けた。
http://www.denpan.org/book/DP-491a-966c-1/16.htmlより
事件直後警察は鑑別所から逃走したS少年を疑い、府中本部の2人の刑事がS少年の自宅を訪れた。しかし警察官である父親から「合わせる理由はない。帰ってもらいたい。」と言われて帰った。
昭和43年12月11日、この日の朝刊で、3億円のうち唯一番号がわかっていた500円札2000枚のナンバーを公表した。
捜査本部はS少年の自宅に犯人を目撃した行員たちを呼んで、面通しをさせた。4人は全員が「似ている。」または「よく似ている。」と答えた。
東芝府中工場従業員のボーナスがこの日、一日遅れで支払われた。
警察は別件逮捕する為、恐喝容疑でS少年の逮捕状請求をした。
昭和43年12月15日、恐喝容疑での逮捕状を持って立川警察署の刑事達がS少年の家を訪れると、この時は父親が不在で、母親が応対した。母親は「うちの息子はここにはおりません。」と答えた為、2階の部屋からレコードの音が聞こえておりS少年がいることは間違いないように思えたが、刑事たちは引きあげた。
この夜S少年は亡くなった。
近所の人によると、その夜は父子が大喧嘩する声が聞こえたという。
立川署の刑事とS家の隣に住んでいらっしゃったO警部のお話だと、ドサッという人の倒れる音がして、それから暫くして母親と妹さんが出てきて救急車がきたそうです。S家で人が倒れる音がする前まで、確かにS少年と父親が口論する声が外に漏れていたそうです
この家の風呂のカマドから夜通し煙が出ていたとの証言がある。
桜堤診療所の報告によれば、S少年の死因は明らかに青酸カリによる中毒死。その服毒した青酸カリも五グラム以上の量で、致死量をはるかに上回るものだったのです。
これにより自殺と断定された。ただ次のような話もある。
小父さんも良く解らないけどと前置きをしていたが、青酸カリを飲んで死んだ のではなく、何らかの形で殺害された後、青酸カリを流し込まれたのではないか といってました。まだ血液が回っているうちに青酸カリを飲むと全身ピンクになるそうです。
小父さんは間もなくして本店(警視庁)に移動になったので、S少年の葬儀には出ていないそうです。だから死後硬直や体の色を見たのは小父さんの部下から聞いたことらしいです。
平塚八兵衛氏(凄腕刑事)は事件後、少年の父親である警察官に事情聴取を行い、「あの晩、私が厳しく叱り付けたために、息子が自殺した」と供述。
青酸カリについて「イタチ駆除のために知り合いから貰い、天井裏に隠しておいた。」と説明した。
母親によると、以前S少年に天袋から扇風機を出すように頼んだ事があったため、彼は青酸カリがあることは知っていたらしい。
青酸カリを包んであった新聞紙からは、父親の指紋は検出されたが、S少年のものはなかったらしい。
青酸カリが入っていたビンには、誰の指紋がついていたかは公表されていない・・・
「特別損失が少なくとも3億円無ければいけないのに、決算書に3億円の特別損失が反映されてなかったらしい。
それが無いのはどうしてかという質問があって、銀行は盗難保険に入っていたので、実害はありませんと答えたらしい。」
「保険会社も外国に再保険をかけていたらしいから、 この事件で被害を受けた日本人はいない」・・・
約20年前、経理の仕事を覚えた時、この話を思い出し、少し変と思った。
経理伝票を書くと
特別損失 3億円 /摘要 三億円事件 /現 金 3億円
現 金 3億円 /摘要 保険金入金 /受取保険金3億円
盗まれたお金、特別損失3億円と特別利益である受取保険金3億円は別個に計上する義務があるので、これが無かったということは、昭和44年3月31日時点において、特別損失3億円は無かったし、受取保険金3億円も無かったことになる。
つまり盗まれた3億円は銀行に返還されていると考えるのが自然です。
それでついでの時に保険会社の人に聞いた。答えは・・・
「三億円事件の事はどうか知りませんが、とにかく銀行強盗に対する保険はありません。これは断言できます。」
「そんな保険を作ったら、むしろ犯罪を誘発します。もしあったら、強盗にあったという保険金詐欺が必ず起こります。しかしそんな話は聞いたことがありません。だいたい現金は保険になじまないのです。」
http://www.denpan.org/book/DP-491a-966c-1/14.htmlより
6月2日の未明、巡査駐在所がダイナマイトで爆破された。
すぐさま張り込んでいた約100名の警官が飛ぴ出して2人を「現行犯逮捕」し、さらに3人が事後逮捕された。
そして第二審の最中の1957年(事件発生から5年後)3月に、共同通信社が懸命の調査をした結果、ダイナマイトを用意した真犯人が現職警察官・戸高公徳であることをつきとめた。
しかもそのダイナマイトは、あらかじめ駐在所内部に仕掛けられていたことも判明した。
それでも検察庁は、『共産党員の犯行である』と言い張ったが、福岡高等裁判所は、58年(6年後)6月9日、彼らに無罪の判決を言い渡し、さらに最高裁でもこれを認めてデッチアゲで捕らえられた彼らの無罪が確定した。
やがて戸高公徳が爆発物取締罰則違反で起訴され、法廷で 上司の命令で「おとり」となって党員を罠にはめたことを証言し、ここに警察は完敗したのである。
すなわち、協力者を装った「市木春秋」と名乗る男が、「カンパを渡すから」と夜の12時に共産党員2人をおびきだし、交番内部に仕掛けた爆弾を爆発させたのだ。
当時めざましい勢いで議会に進出し、活発な活動をし始めていた日本共産党の大幅なイメージダウンを狙って、警察が自ら計画的に引き起こした策略事件である。
なお戸高は、ダイナマイトを運搬したことを認め、検察官は、爆発物取締り罰則違反で起訴したが、裁判所は、戸高は上司の命令で運んだので、これを拒否することを期待できる条件にはなかったと、無罪判決をした。
その後、戸高は(ご褒美に)昇進して警祝庁に勤務した。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sugoujiken.htm
忘れてたまるか「戸高公徳」
JCJ共同通信支部 Z生〈1968年3月25日発行・第129号〉
8月末の新聞紙面で久しぶりに「戸高公徳」の名前を見た。警察庁の30日付異動で警視に昇進、警察大学特別捜査部研修所の教授に栄転したのだ。都内の夕刊紙の囲み記事で、「あれはずっとむかしの話ですからね。私になんか、もうニュースの価値はないですよ」とタバコを手に語っている戸高の写真からは、警察の中枢部にどっかり腰をおろした余裕さえうかがえた。菅生事件――17年前、大分県の山村で起きた駐在所爆破事件の“主役”としてダイナマイト運搬で起訴され、「刑免除」とはいえ有罪判決を受けて退職した一巡査部長が、警察庁に復職のうえトントン拍子に出世する。――日本の「警察」のナマの顔が、戸高警視のこの写真の裏側にのぞけるようだった。
そのころ法務省や警察庁幹部やは国会答弁で「戸高は27年まで大分県警にいたが健康上の理由で退職、その後については全く知らない。事件とはもちろん関係ない」と断言していた。
東京と九州を結びながら、ジャーナリズムの活動が始まった。事件発生のさい、警官とともに現場に居合わせスクープした毎日新聞は特に熱心で、欲32年2月、戸高が警察大学の運動会に参加している特ダネ写真をつけて「市木=戸高」の線を打ち出した。つづいてラジオ大分、ラジオ東京、NHKなどが放送の社会報道番組で取り上げた。これらは警察・検察側からは避難されながらも放送界では高く評価され、ラジオ大分の「6月2日午前0時30分」は民放連会長賞を受けた。
●アパート春風荘
一方、31年暮れごろから戸高を追っていた共同通信社社会部の記者たちは、中野区囲町の警察大学寮からの“転出”先である杉並区荻窪(居住事実なし)などを起点に、情報収集と地どり調査を続けた。“高井戸署管内にTという男をかくまっている”“杉並区和泉町のアパート”“渋谷区猿楽町の高いへいのある家”……そのたびに一つ一つ住民票や配給台帳などからツブしていった。戸高の長女がちょうど学齢期なので学齢児童名簿も丹念に調べた。警察にこちらが動いていることを察知されたらおしまいなので、全く内密に調べなければならなかった。普通なら“デカイ顔”して聞きにいける消防署に、身分を名乗れぬため平身低頭、やっとの思いで管内の間取りを見せてもらったこともある。区役所、税務署、洗たく屋、米屋、ラーメン屋…。木枯らしの中での聞き込み、張り込み、尾行、記録調べなどが続いたあげく、3月13日夕、新宿区番衆町の路地にあるアパート春風荘の1階3号室に踏み込んだ。――ここにいなければ、もうお手上げ…といった気持ちだった。
●平気で記者会見
何ヵ月かポケットに忍ばせていた結婚写真よりは幾分やせて見えたが、ドアのかげからのぞいたのは間違いなく“戸高”だった。――そして、新宿の夜を戸高をはさんであちこち歩き回ったあげく、やっとあるバーに座らせることができた。しかし、6時間近いあいだ、この「東大文学部研究生・佐々淳一」と名乗る男は口を割らなかった。しの晩、正木ひろし弁護士といっしょに告発状をもって警視総監宅を訪ねたり、警察庁や警視庁幹部に軒並み電話を入れたが、不思議なことにみんな不在。結局、社会部デスクへ警察庁から電話があり、翌日、責任をもって「戸高」を連れていくことを確約したため、14日未明「佐々」を“釈放”した。翌日「戸高」は警察庁三輪警備一課長(前防衛事務次官)に付き添われ、悪びれた様子もなく記者たちの前に現われた。
戸高の出現で2審の裁判は急展開し、33年6月、全員無罪になった。東大鑑定により、爆破は“内部仕掛け”によるものとされた。検察側の上告も35年12月、最高裁でしりぞけられた。一方、戸高は現場にダイナマイトを運んだ罪で34年9月、福岡高裁で「罪は認められるが刑は免除する」との判決を受けた。
●「かん口令」をしく
この間、2審の福岡高裁に証人として出廷した共同通信記者あての手紙が開封されていたり、戸高捜査に当たった記者たちの電話が盗聴されたふしがあるなど、いろんな奇妙な出来事があった。また共同通信社内では、戸高発見の記事が社会部長の“検閲”で改ざんされ「戸高をかくまっていたのは警察ではないか」という判断材料になりそうな部分は入念に削られて出稿された。社会部長は担当記者たちに外部にはいっさい話すなと“かん口令”をしいた。しかし社会部全員による部長への公開質問状や共同通信の労働組合の活動で、1ヵ月余り後に部長は長期欠席のまま交代、やっと“続報”が書けるようになるという“事件”まで起こった。
それにつけても、菅生事件ほどその発端からジャーナリズムを“縁の深い”事件も珍しい。松川事件と同じように、交番爆破の事実だけが残って“犯人”はいない奇妙な事件なのだ。
●“戸高”はまだいる
ヒトラーの国会放火などのフレームアップ事件を知識としてしってはいても、日常身近に付き合っている警官たちが自分たちの手で交番を爆破するなど夢にも思えない方が、むしろ普通かもしれない。だからこそ、古い事件をもう一度ふり返って、毎日の奔流の中でとかく流されがちなわれわれ自身に、「警察」や「事件」を見る目を点検する必要がありはしないか。
それにつけても、2度も警察を“退職”した戸高が、異例の復職のあげく百人に1人強しかいない警察幹部にまで昇進した事実はどういうことか。「戸高が何もかもびちまければ警察の汚い陰謀が明るみに出てしまう。いまも警察の指示で謀略策動に当たっている多くの“戸高”たちへの激励のためにも、上層部としては戸高を大事にしなければならないはず」――という正木弁護士のことばが的を射たものといえそうだ。
http://www.jcj.gr.jp/oldtime/old1965.html
「市木春秋」が国警の現職警察官・戸高公徳であることをつきとめたのは、熱心にこの事件を追っていた新聞記者たちであった。
戦前であったならば、こういった事件は、すべて掲載禁止であり、官憲の不正は徹底的に隠蔽された。
社会正義と言論の自由とが、不可分の関係にある証拠である。
ともかく、今日の日本国民は、旧大日本帝国の臣民ではない。また今日のジャーナリストは、東条英機に恫喝されたジャーナリストではない。
東京の新宿で、仮面の(元)警察官(偽大学生)戸高公徳を発見したのは、共同通信社の6人の若き記者諸君であった。 これは、まことに痛快な出来ごとである。
6年間、犯人を隠匿し、犯罪の証拠隠滅をはかってきた本件の検察当局に、われわれ弁護人たちは社会正義の保障を托することが出来ようか。
戸高公徳ならびに、その背景をなす官憲は、本件の検察官と結托して、偽証をつづけ、裁判所と世間とをダマそうとするだろう。おそるべき国情である。
(弁護士・正木ひろし氏)
市木春秋の書いた駐在所にたいする脅迫文と、彼の逮捕されたときの現場の写真は、検察官の手の中で行方不明になっている。
ダイナマイトを手に入れた市木春秋は、騒在所の爆破以後、警察の手でかくまわれ、まる5年近くも行方不明である。
少年や精神薄弱者にたいして供述が強要され、それと捏造証拠とで、無実の人が栽判にかけられる。
昭和27年春から、当時の政府が要要望しながら議会で難行していた破壊活動防止法を成立させるための政治的陰謀に警察が一役買ったのではないか・・
駐在所の爆破現場には、報道班までが偶然に(?!)動員されていて、即座に鳴物入りで日共の爆破と大宣伝されたというものも、全くあつらえむきすぎる。
警察の機構と力が政治に利用された見本は昔の特高警察だ。
それ以上のものが復活されようとしている気配が、いたるところに感ぜられる。
(弁護人の一人・岡林辰雄氏)
Miyocoの家族を次々と蝕む病魔の正体は「脊髄小脳変性症」。 映画化された「1リットルの涙」の著者の女の子が侵されていた病気と同じもの。 小脳・脳幹・脊髄の神経細胞が 変化し消えてしまうという国にも指定されている程の難病。
富山の親族の証言: 「ショック?そんな生やさしいものじゃなかったです。この病気は、はじめは歩行に支障をきたし、次第に手足の自由を奪われしゃべる事もできなくなります。やがて物も食べられなくなり、そして最後は呼吸することもできなくなるんです。日に日に弱っていき、死に近付いていく我が子を前に、平静でいられす母親がどこにいますか?」
この病気の原因は元々miyocoの旦那の母方の遺伝だったため、5人家族のうちmiyocoだけが発病せず。(miyoco逮捕時に、娘たちの死亡理由は精神病という情報が流れ、基地外な母親miyocoのせいじゃないのか?という意見が大量に出たが真相は上にも書いた通り)むしろmiyocoは病気に関しては愚痴1つもらさず気丈に看護を続けていた。
二人の娘は、思春期を迎えたときに発症したらしい。長女が最後を迎えようとしていたとき医者は、長女の喉から伸びたチューブを外すことを薦めたが、miyocoは、頑として拒んだ。その後、一年ほど眠ったまま生き、そしてこの世を去った。享年32。その3年後次女が、姉と同じ年齢に達すると後を追うように亡くなった。神をも呪いたい気持ちだったろうmiyocoに、それでも不幸は容赦しなかった。夫、長男が、次々とこの病魔にのみこまれてしまった。
親族の証言:「主人(miyocoの夫の実父=今年3月に死亡)もmiyocoさんに会うと、『すまねぇ、すまねぇ』ってよく言ってたよ。先妻さんの血筋とはいえ、「本当にmiyocoには申し訳ねぇ」ってね。それでもmiyocoさん、愚痴一つこぼさなかったね。一生懸命に子供らの面倒を見てたよ。いつも明るくて気丈でね。心の中は、たいへんな思いだったろうに…。だから余計に今回のことは信じられなくて悔しいよ」
民事裁判(H16年、自称被害者夫婦が提訴)では、一審こそ弁護士をつけたらしいけど、その後は、一人で法廷で立ち争ったらしい。介護で忙しいはずの中、裁判所に通い、書式をならい、証拠書類をそろえ、ダンボール3箱分にもなったという。
<その民事裁判での証言と、実姉による逮捕後のインタビュー抜粋>
・門扉の破損は、被害者夫婦の自作自演ではないか、とのmiyoco主張。
「門扉を揺すったぐらいで、触ったぐらいで折れたってかッ。私の家の門を蹴って揺すってください。私は折れても告訴しませんから。折れるもんなら折ってみい。その上で折ったと言ってください。立証してみてください。弁護士さんも、こんな事は無罪になるのに、意地を張っているからと言う」
実姉:「門扉を足で蹴った時、美代子は素足にサンダル履きだったと言います。そんな状態で蹴って、固い鉄製の門扉が折れますか?妹の足にはかすり傷ひとつなかったんですよ」
「塀のかげでS夫人が足を広げて、腰を曲げて妙な格好で何かやっている。私は2階の窓から見ていた。動きが速くてよく見えない。何をしていたのか見にいくと、S夫人が大声で“お前、今やったろ、こうやって”とさっきのポーズをやってのける。塀を見ると赤い色の線がある。S夫人は私(Miyoco)がやったと騒ぐ。“お前がやってたやないか、2階から見てたで”と言うとさっさと家の中に入っていくS夫人」
(不思議な事に、常に監視カメラを作動させていたはずの隣人夫婦は落書きの模様の映像を提出していないという)
(これを読むとつまり、S夫人が自分で塀に落書きをしておいて、miyocoさんがやったと自作自演したということだ)
実姉:「そもそもは山○さんが先に仕掛けたものだと美代子は言っています。山○さんが引っ越してきてから間もなく、山○さんが“茶わんを 洗う音がうるさい”と言ってきたということです。それから山○さんは、美代子の家の前で聞き耳を立てていると、言っていました。家族しか知らないような話を盗み聞きされ、近所に言い触らされたと美代子は、怒っていました。 これだけならばどうってことはない“ご近所トラブル”なんでしょうけど、美代子がどうしても許せなかったのはヤラセによる濡れ衣を着せられたことなんです」
「私は1匹オオカミ。私のケンカは自分で。他人に相談したことはない。自分の責任で。こんなくだらないケンカ、他人まで巻き込みたくない」
(ここまで週刊新潮特集記事)
●西山事件〜「外務省機密漏洩事件」http://uv9kkmmr.fc2web.com/nagyou/ni/nisiyama.html より
1972年の沖縄返還時、協定を巡る日米の密約電文が漏洩し、毎日新聞西山太吉記者と外務省女性事務官が国家公務員法違反で逮捕、有罪となった事件。
沖縄返還で日本に返される土地の原状回復補償費は対米請求権の中に入ってい て、日本側が支出する法的根拠はなかった。当時、米国はベトナム戦争で財源が 乏しく、これを米側が支出することに対して、米国議会は強硬に反対していた。
ジレンマに陥った日本政府は、対外的には米側が400万ドルを負担したこと にして、裏で日本側が肩代わりする「密約」を米政府と結んだ。
外務省を担当していた西山記者は、外務省審議官の秘書だった女性事務官に近 づき、この密約の機密電文を持ち出させた。機密電文には「appearance(ふりを すること)」との記載があり、はっきりと国民をだますことが明記されていた。
機密文書は、1971年5月に愛知外相が牛場駐米大使にあてて出した愛知・ マイヤー駐日大使会談の内容と、6月に福田外相臨時代理と中山駐仏大使の間で 交わされた井川条約局長とスナイダー米国駐日公使との交渉内容の計3通だった 。
西山記者は、この密約の事実を持てあまし、特ダネ記事にはせず、小さな目立 たないコラムで触れただけだった。
西山記者はこの機密文書を社会党の衆議院議員に渡した。72年3月、衆院予 算委員会で横路孝弘議員と、国会の爆弾男といわれた楢崎弥之助議員が、この機 密電文を暴露した。
政府はすぐに漏洩の犯人探しを開始。電文に押された回覧印から、審議官周辺 から出たことが分かり、女性事務官が突き止められた。
間もなく、女性事務官が国家公務員法違反(秘密を守る義務違反)で、西山記 者も同法違反(秘密漏洩のそそのかし罪)で逮捕された。
当時、「知る権利」という新しい概念が米国から入って来たばかりで、言論の 自由を守る闘い、との認識が、国民の間でも強かった。
しかし、そうした国民の共感は、一夜にして180度転換する。
西山記者と女性事務官の肉体関係が明るみになり、当時の担当検察官だった佐 藤道夫氏(現、民主党議員)が「情を通じて」という一文を起訴状にもぐり込ま せたことで、問題の本質と国民の関心が「国民の知る権利」から「男女の不倫問 題」へと、すり替わってしまった。
つまり、政府が国民をだました密約の存在よりも、その情報を不倫関係を結ん だ女性から入手した取材手法の方に、国民の反感と関心が移った。
結果的に、密約問題はそれ以上追及されなくなり、政府にとっても好都合な事 態になった。
(政府がいつも使う常套手段やね! 追求されそうになると、すぐその矛先が他に向くようにしてしまい肝心なことをうやむやに葬ってしまう)
こうした世論の変化から、当初、政府との全面対決を標榜していた毎日新聞は 、読者からの猛烈な非難・抗議を受け、急激な読者離れを引き起こすとともに、 完全に戦意を喪失した。毎日新聞は、この事件による不買運動で経営悪化を招き 、その後の石油ショックの追い打ちを受け、75年に倒産した。
他のマスコミも、政府の密約問題を正面から取り上げる雰囲気ではなくなった 。女性誌などは競って女性事務官のプライバシーを面白おかしく取り上げ、国民 の関心は女性事務官の個人や家庭問題へと移った。
女性事務官は懲役6月執行猶予1年の1審有罪判決が確定した。西山記者は1 審無罪、2審有罪となり、78年に最高裁で上告が棄却され、懲役4月執行猶予 1年の刑が確定した。
西山記者は毎日新聞を解雇され、女性事務官は懲戒解雇、離婚した。
2000年、米国立公文書館保管文書の秘密指定解除措置で、この密約の事実を示す証拠文書が公開された。
密約当時、実務責任者の外務省アメリカ局長で、密約文書に署名した吉野文六 氏は、米公文書が見つかってもなお否定し続け、政府は吉野氏の証言をもとに否定を崩していない。
02年にも別の証拠の米公文書が見つかったが、この時も吉野氏の証言をもとに、政府は否定した。
「そういう密約はなかったと報告を受けている」(安倍官房長官)
「この話は終わっている。外務省の態度に変化はない」(麻生外務大臣)
06年になり、吉野文六氏は一部マスコミの取材に対し、一転して密約の存在 を認めた。
吉野氏の言い分では、沖縄返還協定を批准するためには密約が欠かせなかった 。国会で何度もウソをつかねばならなかったので、西山事件で世論の流れが変わ り、助かった。年月もたち、歴史となってしまった。「小さな密約」にこだわら ず、沖縄をどうするかの問題に目を向けてほしくて、話す気になった---など の趣旨を述べている。
また、2000年、当時の河野洋平外相から密約の事実を 否定するように要請されたので、ウソをついた、と告白した。
(これに対し河野外相は「記憶にない」と、例によって自己保身・トカゲの尻尾きり発言)
西山氏は05年4月、「違法な起訴で記者生命を閉ざされた」として、政府に 対して損害賠償と謝罪を求め、提訴した。
この事件は、裁判所が、憲法が保障する取材の自由に対する制限を明記した点 で、大きな問題を残した。
公務員には守秘義務があるが、この守秘義務を尊重して取材活動をすれば、国 や公権力にとって都合が悪い事実、国民の目から隠そうとする事実を明るみに出 して、社会正義を実現するという言論機関の役目は果たせない。従来の判決の趣 旨は、公務員の守秘義務よりも、報道によってもたらされる国民の利益の方を尊重するという姿勢だった。
しかし、この判決では「(取材の手段・方法が)社会 通念上是認することのできない態様のものである場合、違法性を帯びる」とし、 これでは国家が国民をだますような取材しにくい内容のテーマでも、行儀良く取 材しなければならない、ということになる。
米国では、情報はその内容の価値がすべてであり、取材方法の良し悪しはまた 別の問題、とする考え方が根強い。つまり、肉体関係をもった女性公務員から引 き出した情報であっても、情報の価値は変わらない、という考え方だ。
また、西山事件では日本人の政治感覚の未熟さをさらけ出した。概念的で分か りにくい「知る権利」よりも、男女の「下半身問題」に関心を向け、国民をだま した政府密約の重要性を国民の大部分が理解できなかった。
さらに、この事件では西山記者の行動にも問題が多く、結果的にマスコミ不信 を招いてしまった。
新聞記者の生命線は取材源の秘匿だが、西山記者は逮捕後、女性事務官が認め たと言われ、その夜の内に女性事務官が取材源であることを捜査側に話した。結 果的に女性事務官の生活と人生をめちゃくちゃにしたが、毎日新聞は女性事務官 に対して何の責任も取っていない。
また、取材データの取材目的以外での2次使用は、記者倫理上、厳しく制限さ れているが、西山記者が機密電文を安易に政治家に渡したことが、女性事務官の 人生を狂わせるきっかけになった。
判決主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決の骨子
1.本件において除斥期間(20年)の規定の適用を妨げる事情は証拠上何ら認められず,原告の損害賠償請求権は既に消滅した
2.検察官において再審請求義務を負うものとは認め難い
3.原告が指摘する国家公務員及び国務大臣らの発言・回答は,行政活動に関する一般的なものに過ぎず,原告個人に関してされたものとはいえない
4.外務省職員と河野洋平外務大臣による吉野文六元外務省アメリカ局長への密約否定要請が事実であると認めるに足りる的確な証拠はない
5.その他の主張は,いずれも故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃方法であり,却下 ・・・
原告代理人の感想
(1)歴史の真実から逃げた裁判長,裁判官
�アメリカ公文書の発掘によって,沖縄返還協定内外の密約は計5本,2億0700万ドルにも上る巨額なものであり,密約の大枠は1969年11月の日米共同声明発表の折の柏木雄介大蔵省財務官とジューリック財務長官特別補佐官との間で交わされた「秘密覚書」で決められていたのである。これらの事実は今や社会的,客観的に誰の目にも明らかである。密約の存在を裁判所が認めることになると,次に密約の法的評価が問われることになる。国会の承認を得ず密約を交わすことは憲法73条3号但書違反であるし,予算の執行を伴う以上,予算に嘘を盛り込むので虚偽公文書作成・同行使(刑法156条,158条)に該当し,血税を目的外支出をさせることになるので詐欺(刑法246条)ないし背任(刑法247条)に該当することは明らかであり,正に沖縄返還密約は佐藤栄作首相,福田赳夫蔵相,大蔵官僚らの権力中枢の国家組織犯罪であったことを認めなければならなくなる。
沖縄返還密約が国家組織犯罪であることを認めるとなると,西山太吉を起訴し,公訴を追行した検察官の訴訟行為は違法となるし,西山を有罪とした最高裁決定も当然誤判ということにならざるを得ない。
�本判決は密約の存在について全くの言及をしていない。「争点に対する判断」中には一行一言も触れていない。
歴史の真実である密約から裁判長以下3人の裁判官は正に逃げ出したという外ない。裁判を受けたというよりも行政当局の判断を受けたに等しい。
裁判官が事実と証拠から目を背け,逃げ出してどうする!司法の権威は失墜し,国民の裁判に寄せる信頼はゼロに帰したという外ない ・・・
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/nt01.html
・・・くだんの文書は、宮崎学氏のHPにアップされている。http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/2005/02/post.html より
その要旨をまとめると次のようになる。
告発者は、「どの機関、部署など詳しいことは申し上げることはできませんが」、間違いなく現職として法曹界に身を置く立場にあるという。現在、管理職の役職にあり、法曹の道に入って数十年、間もなく定年を迎えるキャリアだと述べる。
告発のきっかけは、「法曹界で、信じがたい、空前絶後の事態が生じている」ことだという。
それは、三井環被告に対する判決が、事前に漏れ、政治的な力で歪められようとしていることである。
告発者は、1月のある日、上記のような判決内容を知ることができた。というのも、三井被告の裁判とは直接関係がある部署に属してはいないが、「そう骨を折ることもなく、判決内容や要旨が事前に入手できる」からだという。
その理由は、大阪地方裁判所の判事が、大阪高等裁判所の求めに応じて、事前に判決文を渡しているからである。極秘で大阪高等裁判所より最高裁判所に届けられている可能性もある。最高裁判所から法務省、最高検察庁にも流されていると推認できる。
かつて、別の重大裁判の時にも、同様のことがあった。関西エリアでは、「判決が二転、三転したK事件」などが有名な一例である。
大きな問題点が2つある。
この公訴事実については大阪地方裁判所の3人の判事が合議で審理しているが、大阪高等裁判所が大阪地方裁判所の3人の判事に、判決文の開示を要求したのは、判決文が書き終えられる前であった。これは重大な圧力である。それ以前にも、高裁より“もっと高度な位置”から政治的な圧力があった様子もある。
これは日本の司法制度の根幹を揺るがしかねない事件である。
裁判官は、独立して良心に従い、職責をまっとうすることで国民の信託、信頼にこたえることができる。しかし、事前に判決文の開示を要求された時点で、その圧力は重大なものであり、判決に予断や偏見が混在することは十分にありえる。
三井被告の初公判では、前任者の裁判長が合議を仕切っていた。彼は、「ぜひ、判決を書きたかった」と残念そうに申し述べ、次の任地に異動になった。
ここには、法務省に耳障りがいい判決を書けば、出世、エリートへの道が約束されているというサインが隠されている。今回の判事たちにも、そのようなささやきがあったと推察される。
告発者は、このような事態から鑑みて、今回の三井被告への判決は、自己保身と政治的なものだと結論付ける。
もう一点、重大な問題は、判決を事前に漏洩することそのものである。それは裁判官の独立性を否定することである。
独立した地位にある裁判官は、それがたとえ最高裁判所であっても、国家元首であっても、判決を開示してはならない。判決まで保秘することこそが、裁判官の職責、職務の重さ、尊さである。
重大性がある事件の場合、判決日の10日くらい前に最終的な判決文が完成する。告発者が目にしたのは、最終的なものが完成する前のものであり、実際の判決と少しは違ったものである可能性もあるが、主文、要旨は大きく変化することはない。
さらに続けて、この告発文書(?)は、とんでもない事実を暴露している。
裁判所にも、検察庁の調査活動費と性格を同一にする予算科目がある。その使途は、私的な遊興や享楽であるという。裁判官の給与で、新橋のA、銀座のX、大阪のYなどで豪遊したり、一部上場会社の経営者らが集うゴルフ場でプレーに興じるなどということができるはずがない、と告発者は述べる。そして、当然、法務省や検察庁もその存在を把握しており、「もし、検察庁や法務省の意図しない判決が言い渡された場合、裁判所がどのような仕打ちを受けるのか、誰でもがわかることです」と述べる。
以下、文書からそのまま引用する。
「私は三井被告のことも知りません。何ら利害関係もございません。共通点は法曹界に長期に渡り、身を置いたことだけでしょうか。三井被告のことを慮って、書いた文書ではございません。
訴えたいのは、このように、政治的、恣意的に判決が下されます。
司法組織の暗黙の了解の中で、談合を許してよいのでしょうか。
今の司法に自己の良心を有するような人物はほんのひとかけらです。
官僚的な上司のご機嫌をうかがい、それに則した判決を日々、租税乱造、乱発。
東京の本庁または、関東のAランクの裁判所で定年を迎える。
何ら、サラリーマンと変化はございません。
本来、司法・法務があるべき姿を語ろうとしても、無視される麻痺した恥ずべき、状況であります。
三井被告の判決がそれを、雄弁に物語っています。
このチャンスしかないと、ペンを握ったのであります。
本来なら、三井被告のように、敢然たる自己の意思と強固な正義感に燃えて私が自ら、公表すべき事態であることは十分に理解しております。
しかし、責任逃避するようで情けないのですが、諸般の事情の前に断念するしかないのです。仮にやったとしても、抹殺されることは歴然です。
このような状況を打開し、司法に本当の正義を、健常性の復活を求めるには政治の出番です。
河村先生におかれましては、司法、法務にも屈することがない、数少ない政治家のお一人でおられると、確信しております。
河村先生の御活躍と司法、法務の健常化の復活を祈念し、ペンを置きます。
司法・法務の正義と健常化を願う一人より」
2005年1月29日、以下の日刊ゲンダイの記事が出た。
大阪地裁で審議中の元大阪高検公安部長、三井環被告をめぐる収賄事件の判決内容が、事前に国会議員等に漏洩していたと言うものである・・・
内部告発が事実だったとたら、検察、裁判所は大騒ぎとなることは間違いない。そして、判決当日の2月1日までに、当初の判決内容を何としても手直しし、内部告発は単なる怪文書に過ぎないことにせざるをえないだろう。
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col3015.html
1997年5月24日に行方不明になった神戸市須磨区友が丘の土師淳君(当時11歳)が同27日に、頭部が中学正門前で見つかり、残る遺体も、その近くの丘陵にあるケーブルテレビ中継アンテナ基地で発見された・・・
1.1997年6月28日のA少年逮捕は、自白しか証拠がなく、物的証拠はまったくなしに、行われた。
少年逮捕のあと、同日夜、記者会見に臨んだ兵庫県警の山下警視正は、「凶器は?」と聞かれて、
「ナイフ・・・など」(・・・は沈黙による間)
という、奇妙な答え方。
さらに
「刃渡りは?」と聞かれて、
「・・・わかりません!」(・・・同前)
と、肩で唸り声をしぼりだすように答えていました。
凶器自体が不明で、具体的な形状など言えなかった、というのが、あの逮捕の実態だったのです。
2 しかもその自白は、警察が少年をだまして取ったものだった。
このことは、神戸家裁の判決文にはっきり書いてあります(当時、これを取上げたのは毎日新聞の記事だけでした)。
こんなわけで、家裁決定書は、警察の調書を証拠として採用しないと書きました。
ところで、7月17日の検察供述を見ると、少年は逮捕後もまだ警察の嘘を信じ続けていたことが明らかです。 このときには、少年は検察と警察の区別もまともについていなかったはずです。
それなのに、神戸家裁は、検察の供述を証拠として採用しました。警察が「自白」をとって、そのあと逮捕すらしないうちに検察が尋問をして取った(このこと自体、違法と言えましょう)供述を、証拠採用したのです・・・
http://w3sa.netlaputa.com/~gitani/index.htm
「冤罪はこうして作られる」によれば、あるベテラン刑事は以下のように語ったそうです。
「人間はな、そんなに強いもんではないよ。…殺しを自供させてくれ、と被疑者をあてがわれれば、三人でも四人でも同じように自白させてみせるよ。…三日あったら、お前に殺人を自白させてやるよ。三日目の夜、お前は、やってもいない殺人を、泣きながらオレに自白するよ。右のとおり相違ありません、といって指印も押すよ」
現在の警察の取り調べ方からすれば「やってなくても自白する」ほうが、人間としては自然なのです。いかなる状況でも無実を一貫して訴えられる人のほうが、むしろ少数派なのですね。ですので「自白したから犯人のはずだ」というのは間違いです。
http://sakakibaraseito1997.web.fc2.com/page_faq.html
酒鬼薔薇聖斗の犯行声明の筆跡はA少年ではない
第2犯行声明の文字と自宅から押収された作文の文字の照合が終わっていないうちに警察官が「筆跡が一致した」と偽って情報を流した。
しかし、照合結果は「これらを同一人のものと断定ですることは困難だ」という結論だった。
死斑の色
友が丘中学校門前に置かれた首は赤い色をしていました。
普通の死斑は紫です。
赤い死斑ができるケースは特殊です。それは、遺体が低温保存されたとき、一酸化炭素や青酸カリで中毒死したときです。
しかも少年Aは切断翌日の首の色は青ざめていたと「供述している」のです。
死斑はこんな変化はしません。
つまり少年は遺体を実際に見ていないのです。
あの日に頭部切断は不可能だった
アンテナ基地で頭部を切断したとされる頃合い、現場は警察とPTA が警察犬を動員して山狩りの最中。
遺体の工作はできません。
南京錠
少年は、J君を殺害したあと、遺体をしまっておくために、その現場のケーブルテレビ用アンテナ施設の柵を開けようとして、戸の南京錠を切ったと「供述」しています。
ならば、その南京錠こそ、いちばん有力な物的証拠でしょう。
それが発見されていません。
なぜでしょうか。
南京錠を切ったなら金属粉が出たはずですが、現場にも遺体にも金属粉はついていません。
つまり、南京錠を金のこで切ったというのは、嘘なのです。
ルミノール反応
少年が土師淳君の死体から頭部を切断した現場と「供述」しているタンク山のケーブルテレビ・アンテナ施設では、血痕を検出するルミノール検査に、反応がありません。
警察が捜索して向畑の池から「発見」した「凶器」、金のこにもルミノール反応はありません。(凶器は、ナイフではなかったでしょうか??)
少年は、切り取った淳君の頭部を家に持ち帰り、風呂場で洗って、髪もとかしたと「供述」していますが、その自宅の風呂場にもルミノール反応はありません。
ルミノール反応というのは、血液が最大五○万倍に薄まっても現れます。
http://w3sa.netlaputa.com/~gitani/wng/raisons.htm
(一部、わかりにくい所は他のサイトからの情報を参考に文章変えています)
・・では淳君の遺体は、いったい何を使って切断されたのであろうか。
淳君の遺体の頸部の切断端の数か所に「ノコギリの目が三つずつそのまま横にすべった痕跡がついていた」と龍野教授は重大な証言をした(九月二日、以下同じ)。しかも「目の粗いノコギリ」(「産経新聞」六月十六日)ということだ。この三つずつの粗い目の痕跡は細かい目の金ノコではなく、回転式の丸ノコの目をあてた痕跡であると推定できる・・・
首は段差のあるところで切断された!
「頸部は第二頸椎の下端部で鋭利に切断されとるんや。第二頸椎の椎体を前から切ったんやと思う。結局椎体が最初に切れていますからね。そしてそのうしろの椎弓を切っていますからね。」――このように龍野教授はきわめて重要な事実を私たちに語った。(第2頸椎の各部位の名称図参照)
淳君の頸部は、第二頸椎の下端部を前から後へ一気に切断されているのだ。
図�でしめすように、第二頸椎はきわめて上の位置にあり、体の正面から見ると顎のうしろにかくれてしまう(イ)。顎のすぐ下から切りあげても、第二頸椎には届かない(ハ)。また遺体をあおむけにねかせて頸部を切断しようとしても第二頸椎を切ることはむずかしい(図�のイ)。では、どのように切断されたのか。
ある著名な元監察医は次のように語った。
「第二頸椎を前から切断するためには顎を上にあげなければ無理ですね。このような切り方は、段差がある場所でなければできません。タンク山のテレビアンテナ基地の平らなコンクリートの上ではできません。」
これは決定的な証言である。図�にしめすように、遺体をテーブルの上のようなところにあおむけにしてねかせ、頭部をテーブルから外に出して下に垂らす。このような姿勢でなければ第二頸椎を前から切断することはできない。つまり淳君の頸部は、平らなコンクリートの上ではなく、このような設備のある別のところで切断されたのだ。
“タンク山のアンテナ基地の平らなコンクリートの上で淳君の頭部を切断した”という警察が発表したA君の「自供」は、警察によってつくられたストーリーでしかない。
ある元解剖学教授は「このような不自然な姿勢を遺体にとらせて鋭利な刃器で一気に切断することのできる犯人は、専門的な知識と高度なテクニックをもつ、複数の人間ではないか」と語った。
さらに「気管が上端部で水平に切られている」(龍野教授)という切断方法についての新たな驚くべき証言をえた。気管の上端部とは声帯の直下のことをいう。第五または第六頸椎の高さに位置する(図�のロ)。したがって遺体の切断は、淳君の頸部前面のこの位置から刃器を水平に入れてまず気管を切断し、すぐに斜め上にむけて第二頸椎前面のすぐ下まですすめ(図�のロ)、ここで顎をあげ頭部を垂らす形で第二頸椎の下端部を一気に後方に切りぬいた(図�のイ、図�)、と推定しうる(頸部を横からみると真一文字ではなく「へ」の字に切断線が入ることになる)。
これはきわめてむずかしい頸部の切断の仕方なのである。これをなめらかにやってのける犯人とは何者なのか。
専門的な知識と経験とそれにもとづいた高度なテクニックとを身につけた冷酷無比な人間以外に私たちは想像することができない・・・
死斑は語る ――凍結して切断か?
「死斑は淡紅色、通常よりも赤っぽい」「腐敗(の進行)は遅い。とくに胴体の方が遅い」――殺害三日後の淳君の遺体の死斑についても、龍野教授はこのような決定的な証言をした。
さきの元解剖学教授も龍野教授の証言について「淡紅色とはおかしいですね。死後三日目の遺体は、通常は紫色がかっています。それが事実なら、殺害直後に低温状態におかれたのですよ」とはっきりと語った。
検死の専門書をひもといてみると、通常の死斑は赤紫色または暗紫色である。けれども一酸化炭素中毒死や青酸中毒死の場合には鮮紅色となる。
また死因がどうであれ死後低温(冷温)状態におかれた場合にも紫色ではなく紅色となる。
淳君は首を絞められて殺害されたのであるから、死斑が淡紅色であるということは、死後に低温(冷温)の中におかれたということだ。五月二十四日から二十七日までタンク山に置かれていたのではない。冷温装置の中か大量のドライアイスの中に置かれていたのだ。「腐敗の進行が遅い」こともこのためであったのだ。
「通常は内臓のある胴体部の方が腐敗は早い」(元監察医)にもかかわらず、それとは逆に、頭部の方が腐敗が早かったのは、頭部を胴体よりも先に解凍したからにちがいないのである。
頭部を切断しやすくするために凍結した
「凍結標本のように遺体を凍結させて頸部を硬くすれば、電動丸ノコで目づまりすることなく一気に切断できる」――このような注目すべき見解を、先の元解剖学教授は明らかにした。
この見解によって、どのようにすれば切断面が「一様」になるのか、この疑問が一気に解決する。犯人は「均一性ではない」頸部を電動丸ノコを使って切るために淳君の全身を丸ごと凍結したのだ。
淡紅色の死斑の出現も腐敗の進行の遅さも、そして「淳君の頭髪がシャワーを浴びたように、びっしょりぬれていた」(「産経新聞」六月二十三日)ことも(解凍直後の状態であることをしめす)、また頸部切断であるにもかかわらず淳君の着衣に血痕がないことも(凍結切断のゆえに出血がほとんどない)、すべての謎が氷解するではないか。
さらに五月二十四日午後に淳君を殺害してから二十七日に正門前に頭部を置くまでの三日間という時間も、殺害→凍結→遺体の切断→解凍に時間を要したからだと思われる・・・
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/ark/global/TOBU.HTM
遺体発見直前、管理者が現場を見ていた!
われわれ調査団は、神戸市開発管理事業団ケーブルテレビ課の家田祥生事業係長に会って話を聞いた。
彼は5月27日の胴体部分発見の直前の午後1時半頃に、新人職員の研修のため、7人でアンテナ基地に行っていたのである。
彼は入口の南京錠があかないので、鍵を間違えて持ってきてしまったと思ったという。しかし、基地内に入れなかっただけに、より入念にフェンス越しに中を見たのである。その彼が言った。
「その時、何かいつもと変わったことは全然気付かなかったですね」
「遺体の一部とか、靴とか、血痕とか、そういうものは何も見ませんでした」
「匂いとかも気付かなかったですね。・・・金ノコの切り屑とかも気付かなかったです」
遺体切断の場所とされている基地内のコンクリート部分は目の前三メートルほどの所である。
「自供」のとおりA少年が淳君の遺体をここに運び込みコンクリートの上で切断したのなら、たとえ遺体は床下に隠されていて見えなかったとしても、相当の血のりが残っていたはずであり、家田係長らの目にとまらないはずがないのである。
また、今年の暑い5月末の気候のもとで殺害後三日が経っている切断された遺体が屍臭を漂わせないはずがないのである(5月24日=22.5度、25日=21度、26日=22度、27日=20.7度と、この四日間のこの地方の最高気温は---神戸気象台の記録によると---いずれも20度を上まわっている)
その前日の26日も同様である。PTAの捜索でケーブル基地まで行った友が丘8丁目の主婦3人は異口同音に「フェンス越しに中を見たけど気になるものは何もなかった」と語っている。
淳君の遺体を切断した場所が基地内のコンクリートの上などということは、絶対にありえないのだ。
http://w3sa.netlaputa.com/~gitani/pamphlet/pamphlet-1.htm#minami-ochiai
黒いビニール袋は現地では売られていない
A少年は首の切断に際して「家の台所……から黒いビニールのゴミ袋を取り出して持ちました」とされています。けれども、須磨の現地では、生協でもスーパーでもデパートでも「黒いビニール袋」は売られていません。なぜなら、現地の神戸市が透明のもの以外のゴミ袋は回収しないからで、店員の方の話によれば、黒いゴミ袋は売らないように市当局から指示されているのです。売られていない「黒色のビニールのゴミ袋」を家の台所から持ち出したという「供述」は極めて不自然なのです。
http://www2.odn.ne.jp/~cac05270/blackpoly.htm
・・中学の正門前で怪しいことをしていたら、この高台から丸見えだ。早朝でも車の通りはあっただろう。なにより怪しいのは、この南落合に限って、警察の聞き込み捜査が来なかったという事実だ・・・
http://w3sa.netlaputa.com/~gitani/photos/photos.htm
犯人は午後6時40分頃まで校門付近にいた!
「元気そうな赤い顔色でな、口に紙が、竹の筒のようにな、丸くしてな、入れられていたよ」
ところが、6時30分に目撃した新聞配達員の方は
「紙はな、名刺くらいの大きさでな、こういうふうに(と、口の前で手を横にして)くわえていたんですわ」
と断言したのである。
たんに頭部の置場所が変えられていただけではなく、「第一犯行声明」が書かれた紙片も形を変えて入れ直されていたのだ。おそらく犯人はより確実に「犯行声明」が発見されるように,正門前を通行する人々の様子を監視しながら執拗に何回も首を置き直したのにちがいない。そして犯人は、6時40分頃までは間違いなく現場周辺にいたのである。
もはや明らかであろう。27日の午前1時から2時にかけて正門鉄製扉中央に頭部を置いて自宅に戻ったというA少年の「自供」なるものは、犯人の実際の動向とはおよそ掛け離れた架空のものでしかないということが!
そもそも、A少年宅は、母親がいつも5時に起床し、遅くとも6時頃までには家人を起こして朝食をとるのだという。このことからしてもA少年が6時30分すぎまで友が丘中学校正門付近にとどまっていたはずがないのだ。
しかも、われわれが現地で調査したところ、最初に頭部が置かれていた正門の壁は一九八センチの高さがあった。そして実際に実験したみた結果、この壁の上に一六〇センチあまりのA少年が頭部を置くことはとうてい無理であることも、わかったのだ。
真犯人は目撃されている!
「黒いブルーバードが停まっていたのと、黒っぽい服の男がうずくまっているのを見た」
「あれが犯人だと思います。あの少年なんかじゃないですよ。会社の人もみんなおかしいといってます」
27日五時頃に不審な車と人間を目撃した運送会社の運転手Bさんは、われわれが後日学校正門前で行った早朝一斉聞き取り調査に応じてこのように明言した。
27日当日Bさんは、正門前の敷地に黒のブルーバード(窓に目隠しシール)が乗り入れるようにして停車していたのを目撃〔5頁上図のまる4〕、いぶかしく思いながら通り抜けたところ、さらに北側通用門のところに丸く膨らんだ黒のポリ袋をもった男が隠れるように植え込みにしゃがみ込んでいるのを目撃した〔5頁上図のまる5〕。そして、頭部発見のニュースを聞いて「あれが犯人だ」と直観したのだという。
このBさんが見た黒いゴミ袋を持った(現在の住民は青いゴミ袋を使っており黒いゴミ袋は使っていない)黒っぽい服の男は、4時半頃に、中学校北側幹線道路の車道の真ん中を西方向に向かって歩いていたのも目撃されている〔5頁上図のまる3〕。この男は多くの人々に何度も目撃されているのである。
またBさんが見た黒いブルーバードは、同時間帯にここを通ったタクシードライバーCさんら多くの人々が目撃している。早朝の時間帯に正門敷地内どころか付近の路上に車が停車していることじたいがきわめて希であり、この黒のブルーバードは非常に奇異だったというのである。
それだけではない。Bさんは、遺体発見の前前日の25日の午後5時頃に、北側通用門のところから正門方向を監視するように見ていた一八〇センチほどの長身の男とそれよりやや低めの男の二人連れを目撃したという。
これは犯行の下調べであったにちがいないのだ。
犯人目撃の決定的情報は闇に葬られた!
だが、このような決定的な目撃情報はやみに葬られてしまった。
早朝の聞き取り調査を受けてBさんの会社を訪問したところ、Bさんの会社の役員は
「捜査に協力しようと思ったのに逆に犯人扱いされた。」「警察でもマスコミでもない怪しい人間が徘徊するようになった」「怖い」
「これ以上、危険なところに(Bさんを)巻き込ませたくない」
と、強く訴えるように何度も繰り返した。
また、Cさんも同様に
「警察に口止めされている」「あのことはもう思い出したくない」
と、切実に述べたのである。
彼らは、一様になにものかに怯えた様子であった。
兵庫県警捜査本部が、目撃者に口止めをおこなったことはあきらかであった。いや口止めだけではない。目撃者の現在の様子からして、なにものかによる脅迫さえもが繰りかえされているにちがいないのである。
そして、県警は、6月30日になって、淳君が消息を断ってから遺体が発見されるまでのあいだだけ目撃されている黒いゴミ袋を持った男や、黒のブルーバードについて、「事件と無関係」と発表した。
こうして、決定的な目撃証言が闇に葬り去られたのだ。
「マスコミであれほど騒がれていたのに、黒いごみ袋の男については警察は一度も聞き込みに来なかった」
ある南落合地区の住民はわれわれにこのように語った。警察の捜査への不信感は根深い。だからこそ、付近の住民は、A少年の逮捕後も警戒体制を解かず、いまも連日自力で巡回警備を続けているのである。
http://w3sa.netlaputa.com/~gitani/pamphlet/pamphlet-1.htm#minami-ochiai
日本の国民の多くは、警察による情報操作とこの情報操作にあやつられたマスコミ報道によって、あの痛ましい神戸事件の犯人はA少年であると信じこまされています・・
そして警察当局は、少年の処分が確定するや否や、タンク山の中継アンテナ基地の改修工事を強行させ、疑惑の隠蔽工作にのりだしています。
さらに「真相を究明する会」の会員であった東京の高校教師の夫妻にたいしては、真相究明する運動から手を引けとばかりに、卑劣な脅迫が加えられてもいるのです。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kobe-jiken-yobikake.htm
野口弁護士は、A少年が当初は「警察にだまれたのが非常につらいかった」と訴えていたこと、しかし、そのうちに疲れてきて「もうそんなんいいんだ。早くやつてくれ」と言いだしたことを明らかにしているのです。
このようなA少年の言葉こそは、彼が長期間の拘留と取り調べに疲れはて、耐がたい苦痛から逃れるためであるならば無理にでも「非行事実」を「認め」てしまおうと考えたことを、よくしめしていると言えないでしょうか。
このような経過を経た事件では、被疑者を「どうにでもなれ」という気にさせてしまい、後は警察官や検事のいいなりになることがしばしばあった筈です。
そしてこれこそは、戦後の数々の冤罪事件と全く同様の事態をくり返したものと言えないでしょうか。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kobe-jiken-yobikake.htm
・・・「裁判官の報酬月額」(05年11月15日付け裁判所時報より。06年4月1日実施)を最初に記しておきましょう。
最高裁長官・207万1千円▽最高裁判事・151万2千円▽東京高裁長官・144万8千円▽そのほかの高裁長官・134万1500円▽判事1号・121万1千円▽判事2号・106万6千円▽判事3号・99万4千円▽判事4号・84万3千円▽判事5号・72万8千円▽判事6号・65万4千円▽判事7号・59万2千円▽判事8号・50万3千円(※判事補の報酬月額は省略)
これにあるように、裁判官(=判事補、判事)は、任官すると、まず、「判事」より1ランク下の「判事補」から始まり、給料は定期的に(だいたい3年とされています)アップしていきます。で、任官20年目ぐらいまでの間に、ほとんどの判事が「4号」にまで昇格します。
ところが、「4号より上」、つまり、「3号以上」というのは、「どんどん号数が昇格していく判事」と、「そのまま4号に据え置かれたままの判事」に、大きく二分されます。(←この部分が重要)
それと、なかなか判事の給与システムでスゴイのは、「3号以上」になって、「大都市勤務」になると、コレがなぜか、「大都市手当」なるものが加算され(=月収×0・12)、これが年額に換算すると、3号で「143万円」、2号で「153万円」、1号で「174万円」のプレミアムが付きます(笑)
で、「3号昇格」の分かれ道となる、「判事任官20年目前後」というのは、通常であれば、結婚して、その子供も中高生から、大学生にさしかかる時期ですので、いちばん何かと物入りな時期です。
そして、「勤務先」も、地方のドサ回りをさせられるか、私立を始めとする進学校が集中している大都市とでは、その「教育環境」は雲泥の差です。
そこで、ざーっと試算してみると、「4号」で据え置かれたまま、地方勤務したままの判事と、「3号」に昇格して、大都市手当がついた判事とでは、ボーナスも合わせて年間で「400万円」、同様に「1号」にまで昇格した判事と比較すると、ぬあんと、ぬあんと、「900万円」もの「格差」が出ます(笑)。
やってる仕事は同じなのに、どうして、これだけ給料(年収)に大格差が出るのか、「市民感覚」からしてみても、不思議というより、異常で、フツーなら、いろいろと生活な不便な田舎の方に「僻地手当」を付けるというのが、まっとうな感覚ですが、どうも、そういうところと最高裁は、まったく感覚がズレまくっています。
ですから、裁判官のこの「給料格差」というのは、本当にスゴイものがあり、同じ時期に裁判官に任官した人間でも、「4号」で据え置かれたままの人間と、「3号以上」に出世していく人間とでは、ざっと試算しただけでも、これが「10年」続くと、生涯年収で1億円もの差がつくことになります。
これで、このブログにこっそりアクセスしている、超ヒマな皆さんは、もうわかったでしょう(笑)。なぜ、刑事裁判では「検察寄りの判決」(=起訴状の丸写し)のオンパレードで、民事訴訟、とりわけ「国賠」では、原告が勝った試しが、ほとんどないか、が。こういう問題の本質を見ていくには、もうちょっと、「下部構造」をきちんと捕らえないと、ダメです。
こうやって、裁判官の給料が「4号のままで据え置かれる」のと、「3号以上にガンガン昇給していく」格差が生じていることを、内部では「3号問題」と呼んでいます。一般に「2号」というと、妾や愛人を連想しますが(笑)、サイテー裁では、そこにイーハン(1翻)付いて、「3号モンダイ」というわけです。
そこで、超オモロイのは、この「3号モンダイ」は、腐れ検察の「チョーカツ」(=調査活動費)と同様、内部では徹底的な「タブー」と化していることです。
例えば、同じ年次に任官した裁判官で、「なぜ、4号に据え置かれたままの者と、3号以上に昇給していく者とに分かれ、その基準はいったい、どのように決められているのか」ということが、ぬあんと、最高裁当局からは、一切 、明らかにされていない点です・・・
・・・国に都合のよい判決を出した恵庭事件の裁判官たちは、3人とも高裁判事にまで出世。これにひきかえ、違憲判決を出した長沼事件の一審の裁判長はどうなったかというと・・・、その後東北地方の家庭裁判所と簡易裁判所を延々とたらいまわしにされたそうな。京大出身で、高裁判事確実と言われたエリートが、簡裁or家裁の判事で終わったそうです・・・
内部告発の核心になりますが、じつは、予算措置上は「3号(以上)」で請求しておきながら、実際に支給する給料は、金額を「4号」のまま据え置いて、その「差額」を「最高裁の裏金」としてプールしている点です。
その証拠に、裁判所の内部では、「4号になってからは、自分の報酬号数を他に漏らしては、ならない」という不文律があるというのです・・・
静岡県中部、静岡市の東に隣接する旧清水市。その東端の町横砂で、1966年(昭和41年)6月30日未明、味噌製造会社の専務宅から出火、全焼した現場から、刃物による多数の傷を受けた一家4人の死体が発見されました。焼け跡のガソリン臭から、放火であることも明らかでした。しかし、被害者宅には多額の現金、預金通帳、有価証券がほぼそのまま残されていたので当初怨恨による犯行と考えられていました。
袴田巌さんは、事件当時、現場近くの味噌工場の二階の寮に住み込み、働いていました。
袴田さんにアリバイがなかったこと、事件後左手中指に負傷していたこと(実際には消火活動によって負傷)そして特に元プロボクサーであったことなどから、警察は、はじめから袴田さんが犯人と決めつけていたように見えます。
例えば、事件発生から4日後の7月4日には、警察は、袴田さんの部屋から肉眼ではみえないほど微量の血痕しか付いていないパジャマを押収し、マスコミには「血の付いた衣類発見」と大々的に発表しました。そしてその後、パジャマには微量の血痕や放火に使われたものと同種の油が付着していたとして袴田さんを逮捕し、それをもとに長時間の取調べによって袴田さんに虚偽の自白をさせてしまったのです。
ところが、一審の公判中である1967年(昭和42年)8月31日、工場内の醸造用味噌タンクの味噌の中から5点の衣類(ズボン、ステテコ、緑色ブリーフ、スポーツシャツ、半袖シャツが麻袋に入っていた)が発見され、9月12日には袴田さんの実家に捜索に赴いた警察官が、このズボンと生地・切断面が一致する共布を「発見」しました。
こうして、自白では、犯行時、パジャマを着用していたとされていたにもかかわらず、裁判所は、5点の衣類が殺害行為の際の犯行着衣であるとし、それが決定的な証拠であるとして袴田さんに死刑判決を言い渡し、1980年(昭和55年)に上告が棄却され死刑が確定してしまったのです。
http://www.hakamada.net/hakamatajiken/aramasi.html
5点の衣類は「ねつ造された証拠」だった!
5点の衣類は、裁判所が袴田さん犯行着衣であるとしたもので、有罪判決の決め手となった証拠でした。ところが、それが実は何者かが袴田さんを有罪にするためにねつ造した証拠であることが次第に明らかになってきました。
5点の衣類が発見されたのは、事件から1年2ヶ月も経過した後であり、しかも衣類が入っていた醸造用味噌タンクは使用され味噌が新たに仕込まれてもいました。それでも裁判所が犯行着衣であると認定したのは、衣類に血液が付着し、発見された場所も事件現場の近くだからということなどによるものでした。しかし、そんなことだけで犯行着衣であると断定できるでしょか。そもそも、いつか必ず見つかることになる味噌タンクの中に、真犯人が犯行着衣を隠すなどということがありうるのでしょうか・・・
5点の衣類には、証拠ねつ造をうかがわせる部分、袴田さんのものとは考えられない部分が多数あります。
1.裁判所は、事件直後に袴田さんが味噌タンクの中に隠したと認定しましたが、弁護団と支援団体の実験では、事件直後のタンク内の約80kgの味噌では、タンクの大きさ(底が2メートル四方で、高さ1.6メートルくらい)に比して、味噌の量が少ないため、とても衣類を隠すことができないことが明らかになっています。
2.袴田さんは緑色ブリーフを一枚だけ持っており、5点の衣類の中にも緑色ブリーフが入っていました。ところが、袴田さんの緑色ブリーフは、事件後袴田さんのお兄さんが保管していたのです。裁判所は、お兄さんが嘘をついていると決めつけましたが、5点の衣類の中のブリーフの方がねつ造だと考えられます。
3.袴田さんは、5点の衣類のズボンをはくことができませんでした。小さすぎて太ももが入らないのです。(写真参照)味噌漬けによって生地がほとんど縮んでいないことも明らかにされています。はけないズボンは袴田さんのものではないはずです。
4.5点の衣類の半袖シャツなどの右袖上部の穴や血痕は、袴田さんが犯行時にこれらを着て右腕上部に負傷したときのものとされました。しかし、袴田さんは、消火活動の際に右腕上部に負傷しており、そのとき来ていたパジャマの右袖上部にはカギ裂きが残っています(裁判所は、その損傷は袴田さんが偽装工作をしたとしています)。
弁護団は、即時抗告後、5点の衣類に関して澤渡第一鑑定、澤渡第二鑑定、間壁鑑定を提出しました。澤渡第一鑑定は、衣類の上から刃物などで受傷した場合、体の受傷部位、衣類の損傷部分、血痕の付着箇所の位置関係には一定の「法則」があることを実験によって明らかにした上で、袴田さんの右腕の傷と半袖シャツなどの右袖上部の穴や付着血痕は、その法則に反していることから、それらは全く別の機会にできたものと鑑定したものです。澤渡第二鑑定は、ステテコの血痕は、ズボンの裏生地の血痕よりも鮮明かつ広範囲であることから、ズボンから浸透したものではないとしたものです。間壁鑑定は、ズボンの生地の糸密度と糸数から計算して、もともとのサイズが袴田さんに適合するものより2サイズも小さいものであるとしたもので、いずれの鑑定結果も、これらの衣類が、袴田さんの犯行着衣であるかのように偽装されたねつ造証拠であることを、はっきりと示しています。
http://www.hakamada.net/hakamatajiken/5tennoirui.html
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